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資格

 種類

国家公安委員会規則によって設けられた国家資格。6種類に分類され、それぞれに1級と2級があるが、1級は2級取得後1年以上実務経験がないと受験資格がない。

 4号業務  
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警備業務検定制度の概要

警備業務検定とは、改正前の警備業法第十一条の二および1986年(昭和61年)7月1日国家公安委員会規則第五号「警備員等の検定に関する規則」(以下、旧規則と呼ぶ)によって設けられたものであり、【警備業務に関し一定以上の知識および技能を有することを公的に認定する】という主旨の資格であるが、2005年(平成17年)11月21日に施行された改正警備業法および2005年(平成17年)11月18日・国家公安委員会規則第二十号「警備員等の検定に関する規則」(以下、新規則と呼ぶ)によって以下のように整備された。

警備業務検定には、業務区分ごとに1号業務には「空港保安警備」「施設警備(改正警備業法および新規則の施行により旧規則時の「常駐警備」より改称)」2号業務には「交通誘導警備」「雑踏警備(同様の理由により新規則で新設)」3号業務には「核燃料物質等危険物運搬警備(同様の理由により「核燃料物質等運搬警備」より改称)」「貴重品運搬警備」の6種類があり4号業務には現在のところ警備業務検定は設けられてはいない。検定には1級と2級があり、2級の受験には性別・学歴など特に制限はないが、1級の受験には2級合格後1年以上当該警備業務の実務経験が必要とされる※1。

※1「試験に合格したこと=検定資格を持っている事」と「警備員として警備業務に従事している事」は全く別の事である。「直接検定」に合格すれば年齢に関係なく2級の資格が与えられるが、警備業法により18歳未満の者は警備員になってはならないとされている。また、同様の理由により18歳未満の者は試験に合格しても18歳になるまでは合格証明書の交付は行われない。

警備業務検定資格取得の方法

検定資格の取得に関しては都道府県公安委員会の実施する学科および実技の試験を受験し、合格して合格証明書(=資格証)を取得する「直接検定」(「直検」と略称されることもある)と呼ばれる方法と、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(略称、特別講習)がある、特別講習は一般社団法人警備員特別講習事業センター(「空港保安警備」のみ有限会社航空保安警備教育システム)の実施するを受講し、修了考査に合格して修了証書を交付されることによって学科および実技試験が免除され、都道府県公安委員会への申請(書類審査)のみで合格証明書を取得する方法の2種類がある。特別講習の場合、(事実上)現役の警備員のみを対象とし警備会社を通しての申し込みのみを受け付ける講習(各都道府県警備業協会が開催)と「警備員になろうとする者の講習」を受講するという取得方法がある(「警備員になろうとする者の講習」のほうが、現役の警備員を対象とした特別講習よりも日程や講習時間が長い)。また2級の各都道府県警備業協会が開催する特別講習を受講するには前提条件として警備業法で定められた基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の新任教育を受講している事が必要である。しかし、「警備員になろうとする者の講習」では新任教育を受けている必要は特にない(警備員である必要はない)。「直接検定」の場合はこれらのような制限はなく、誰でも受験することができるが、試験の性質上警備業務の実務経験や関連法規等の知識の無い者が独学で合格することは非常に難しい。但し、警備業に従事したことがない者が警備業務検定に挑む場合には、都道府県が営む職業訓練校にある施設警備科に入校し、知識と能力を修得する道もある。 2015年2月 特定非営利活動法人警備人材育成センターが国家公安委員会登録講習機関として新たに登録され、一回目の警備員資格取得講習が2015年6月13日、14日の2日間、横浜のポリテクセンター関東で行われた。

旧規則による検定合格者は警備業法で定期的に受講が義務付けられている講習の減免措置があるなどの特典はあったものの、どちらかと言えば警備員の自主的な知識・技能の向上を図るための資格という性質が強かった。しかし、前述の改正警備業法および新規則の施行によって一定の規模や特定の対象に関する警備を行なう際には必ず新規則による検定合格者を従事させ、かつその際には合格証明書を携帯させて関係者の請求があった際にはこれを提示しなければならないという必置資格的傾向の強い資格となった。

quotation:「警備業務検定」(2016年8月26日 (金) 07:22 UTC)。『Wikipedia』を添削

法第二条第一項第一号 に規定する警備業務のうち、空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項 各号に掲げる空港、同法第五条第一項 に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

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空港保安警備業務検定

法第二条第一項第一号 に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

アンカー 3
施設警備業務検定

法第二条第一項第二号 に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

アンカー 4
雑踏警備業務検定

法第二条第一項第二号 に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

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交通誘導警備業務検定
核燃料物質等危険物運搬警備業務

法第二条第一項第三号 に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

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貴重品運搬警備業務

法第二条第一項第三号 に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力を問う検定

アンカー 7
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